お知らせ

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2019-02-28

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除をご存じでしょうか?

 相続で受け継いだ空き家を譲渡する場合、空き家の発生を抑制するための特例措置として、譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

ただし、
① 相続開始の直前に被相続人が居住していた。
② 相続日から起算して3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する。
③ 相続から譲渡までの間に当該家屋を、居住、事業、貸付けに利用していない。
などの要件があります。

また特例の適用期間は、本年の12月31日までの譲渡となっております。
空き家の売却をご検討の方は、是非ご検討ください。

詳しくは弊所にお問い合わせいただくか、以下のホームページにてご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

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