お知らせ

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2019-01-06

平成30年12月21日「平成31(2019)年度税制改正大綱」が閣議決定されました

注目すべきは、平成30年度に一新した法人版事業承継税制に倣う形で、個人事業者の特定事業用資産(事業用の土地、建物、機械等)についても、一定の条件のもとに、相続税及び贈与税を納税猶予する制度が始まります。

適用期間は、平成31年1月1日から10年間。

ただし注意点は、双方が青色申告していることが前提となりますので、相続、贈与後に後継者も青色申告の申請をお忘れなきようお願いします。

税制改正大綱の中小企業に関係する部分は、下記のホームページをご覧ください。

https://www.jcci.or.jp/files/31point.pdf

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