お知らせ
2026-07-22
平成2年以前に設立した株式会社の株主に、創業者以外に親族、従業員の名前が上がっている場合、特に創業者の相続の際、こういった方の名義株式にお気を付けください。
平成2年以前の旧商法下で設立された株式会社では7人以上の発起人が必要でした。
よって創業者が出資しているにも関わらず、親族・従業員が株主となっているケースがあります。
このような会社において今、創業者の相続や名義上の株主の相続が発生する時期となってきています。
出資していない株主の株式は、創業者の相続の際に創業者の相続財産とする必要があります。
一方実際に出資がなされている場合は、その株主の相続が発生する前に、その株主の相続人が会社の株主となって良いかをしっかり検討する必要があります。
よって創業者が出資しているにも関わらず、親族・従業員が株主となっているケースがあります。
このような会社において今、創業者の相続や名義上の株主の相続が発生する時期となってきています。
出資していない株主の株式は、創業者の相続の際に創業者の相続財産とする必要があります。
一方実際に出資がなされている場合は、その株主の相続が発生する前に、その株主の相続人が会社の株主となって良いかをしっかり検討する必要があります。