お知らせ
2026-07-22
現在、中小企業者等が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能となっています。
令和8年4月1日より中小企業者等(※1)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能となっています。
この特例は以前上限30万円未満であったものを40万円未満に拡充したものです。
特例の期限は令和10年3月31日です。
※1中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。
この特例は以前上限30万円未満であったものを40万円未満に拡充したものです。
特例の期限は令和10年3月31日です。
※1中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。