お知らせ
2025-12-26
令和7年12月26日に令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。 消費税インボイス制度において、いわゆる2割特例等で柔軟な対応が示されました。
インボイス制度導入に係る経過措置の見直し
- ・いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずる(令和9年及び令和10年分)。
- ・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する(令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割)。1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を1億円(現行:10億円)に引き下げる。