お知らせ

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2024-12-27

令和6年より相続税及び贈与税の制度が大きく変更されています。 特に贈与において相続時精算課税制度が利用しやすくなりました。

令和6年より相続税及び贈与税の制度が、大きく改正されています。
特に贈与において相続時精算課税制度が利用しやすくなりました。
詳しくは、添付の国税庁のチラシでご確認ください。

  • ① 相続時精算課税制度においても、年間110万円の基礎控除が創設されました。
    この基礎控除内の贈与は、相続時に持ち戻しはありません。
    また贈与を受けた額が基礎控除内の年は、申告は不要です。

  • ② ①の基礎控除は、暦年課税の基礎控除110万円とは制度が別ですので、父親からは相続時精算課税で110万円、母親からは暦年課税で110万円と、共に非課税で贈与を受けることが可能です。

  • ③ 暦年課税の場合、相続時の持ち戻しが3年から7年に延長されました。
    ただ令和6年の相続より7年になるわけではなく、添付のチラシの4ページ上段記載のとおり、令和8年12月31日までの相続の持ち戻しは3年で変わりません。令和9年1月1日以降の相続より1年づつ延び、令和13年1月1日以降の相続より7年となります。

  • 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
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