お知らせ
2023-10-10
法人版事業承継税制(非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の特例制度を受けるために必要な「特例承継計画」の提出はお済でしょうか?
法人版事業承継税制(非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の特例制度を受けるために必要な「特例承継計画」の提出期限は、来年すぐの令和6年3月31日です。
贈与・相続ともに最終の適用期限は、令和9年12月13日までにということですが、「特例承継計画」が提出されていなければまずは始まりません。
会社「貸借対照表」の「純資産の部」が1億円以上あり、会社代表者が60歳以上で、議決権の過半数以上お持ちの場合は、会社の株式評価したうえで、上記計画の提出の要否を早急に検討する必要があります。
後継者が、贈与の場合は3年以上、相続の場合も直前に会社役員である必要がありますので、後継者の役員選任の要否も併せて検討しなければなりません。
贈与・相続ともに最終の適用期限は、令和9年12月13日までにということですが、「特例承継計画」が提出されていなければまずは始まりません。
会社「貸借対照表」の「純資産の部」が1億円以上あり、会社代表者が60歳以上で、議決権の過半数以上お持ちの場合は、会社の株式評価したうえで、上記計画の提出の要否を早急に検討する必要があります。
後継者が、贈与の場合は3年以上、相続の場合も直前に会社役員である必要がありますので、後継者の役員選任の要否も併せて検討しなければなりません。