お知らせ

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2022-12-19

【速報】令和5年度与党税制改正大綱で、消費税のインボイス制度の見直しがありました。

令和4年12月16日公表の令和5年度与党税制改正大綱にて、消費税インボイス制度の円滑な実施のため以下の見直しが決定されました。(主な見直しは4点)

  • ①これまで免税業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を、制度開始から3年間、売上税額の2割とする軽減措置を講ずる。
    適用に当たっての届出は不要で、申告時に本来方式と選択適用ができる。

  • ②基準期間の課税売上高が1億円以下である事業者においては、制度開始から6年間、支払金額1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。

  • ③振込手数料相当額を値引として処理する場合等の返還インボイスについては、税込価格が1万円未満である場合にはその交付を免除する。(期限の定めなし)

  • ④インボイス発行事業者になろうとする者の登録申請については、その申請が令和5年3月31日の申請期限後となっても、当初記載を求められた困難な事情の記載を求めないこととした。

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