お知らせ

お知らせ

2022-08-31

インボイス発行事業者となるためには、 原則、令和5年3月31日までに 登録申請が必要です!

令和5年10月1日より、消費税のインボイス制度が始まります。

  • ●課税事業者の方は、登録番号の申請はお済でしょうか?
まだの申請されていない場合、すぐに申請手続きお取りください。
通知書発行までには、2〜3週間ほど要します。
また今後の経理処理がさらに煩雑となることから、簡易課税制度を採用するか否かの判断も重要です。

  • ●免税事業者の方、減収により次年度以降免税事業者となる方
    インボイスの登録番号を取得するために、自ら課税事業者を選択するか否かを早急にする検討する必要があります。
    登録申請の期限は、原則、令和5年3月31日ですので、ご注意いただきますようお願いします。
詳しくは、国税庁のパンフレット <ダウンロード> をご確認ください。
ご不明な点は、何なりと弊所にご相談ください。

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