お知らせ

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2021-12-28

令和4年度税制改正大綱にて、事業承継税制の「特例承継計画」の申請期限が、令和6年3月31日まで1年間延長する旨、建議されました。

令和3年12月10日に公表された令和4年度与党税制改正大綱において、税制改正については、「交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長」「財産債務調書制度における提出期限の見直し」「法人版事業承継税制(特例措置)及び個人版事業承継税制に係る特例承継計画の申請期限等の延長」等の建議項目が取り上げられました。
このうち「特例承継計画の申請期限等の延長」については、1年間の延長で申請期限は令和6年3月31日になる予定です。

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