お知らせ

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2021-12-28

令和4年1月1日からの「電子取引に係わる電子データ保存」の件は、令和5年12月31日まで プリントアウトして保存することも認められました。

前回のお知らせ記事に書きました、令和4年1月1日より電子帳簿、証票のスキャナ保存制度の要件緩和等ハードルが下がる一方、電子取引に係る証憑の出力書面保存ができなくなる件は、令和5年12月31日までは書面保存することも認められました。
企業側への周知不足また企業側の準備不足に対応して、急転直下の決定となりました。
電子帳簿、証票のスキャナ保存制度の要件緩和等ハードルが下がる件は、予定通り令和4年1月1日からスタートします。

参考資料:国税庁改訂チラシ(P4)ピンク色追加部分です。
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