お知らせ

お知らせ

2021-10-04

令和4年1月1日より「電子取引に係る電子証憑」は「電子データ」のまま保存しなければなりません。

令和3年3月31日に改正電子帳簿保存法が公布され、令和4年1月1日より電子帳簿、証票のスキャナ保存制度の要件緩和等ハードルが下がる一方、電子取引に係る証憑の出力書面保存ができなくなるなど厳格化が求められ、多くの事業者に影響が出るものと思われます。

特に電子取引は、ネットやメール等を用いて請求書等をやり取りすることを指し、取引情報(請求書、領収書等)について会社の大小関係なく「電子データ」のままの保存が必要になります。
保存の仕方として、取引年月日、取引金額、取引先によって検索ができなければなりません。
またこれらのデータが改ざん等出来ないよう社内規定を作る必要があります。
この保存方法及び社内規定の例示が、下記国税庁Q&AのP7〜8の問11、P13〜16の問24に記載がありますのでご参照ください。
今後も続報いたしますが、Q&Aの該当ページだけでもまずは確認お願いいたします。

国税庁Q&A:電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

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