お知らせ

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2020-09-30

2021年度の固定資産税・都市計画税に減免措置

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対しては固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

減免対象は、事業用家屋及び設備等の償却資産(土地は対象外です)
減免額は、2020年2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入合計額の対前年同期比減少率によって以下の通りです。

①50%以上減少であれば、全額免除
②30%以上50%未満 2分の1免除

市町村への申告は、来年1月からの予定で、1月31日が期限です。
また申告には、認定経営革新等支援機関の確認が必要となります。
弊所はこの支援機関の認定を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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