お知らせ

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2019-11-28

今年も何件かの税務調査に立ち会いましたが、調査手法も随分変わったなと感じています。それは社内の電子データに対するアプローチで、たとえば次のようなケースです。

(1)取引記録として、メールの文面を見せる必要があるとき、紙ではなくパソコンまで出向き、実際のメールを見ようとします。ただそれだけでは終わらず、前後の関係なさそうなメールについても、業務に関するものについては開けることを求めてきます。

(2)そしていったんパソコンも見る機会を得ると、メールだけでなくデスクトップ上のファイル、フォルダの名前を見ては、開けるように求めてきます。見積、請求書、○○修正後という名前には敏感です。

(3)上記メール、ファイル等の作成日付はもちろん、会計ソフトの経理仕訳についても、いつ入力したか(入力日)を検証しようとします。

これらは、以下の国税庁「税務調査手続きに関するFAQ」の問5もって容認されると、説明されます。
日頃から、電子データも帳簿書類等であることに留意しておくことが大切です。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm

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