お知らせ

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2019-08-01

消費税の税率引き上げの施行日10月1日が近づいてきました。 施行日以降も旧税率のままとなる取引がありますので、確認しておきましょう。

消費税の税率引き上げの施行日10月1日が近づいてきました。
施行日以降でも、旧税率が適用となる経過措置があります。
たとえば家賃の契約又は器具備品のリース契約などで、本年3月31日までに契約されたものであれば該当します。

その他どんな取引が経過措置に該当するか、下記のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

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