お知らせ
2019-03-27
労働基準法が改正され、平成31年4月から年次有給休暇(年5日)の 時季指定義務がスタートします。
平成31年4月以降新たに、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
罰則規定もありますので、就業規則の改訂及び年次有給休暇管理簿の作成等も含め、早急に具体的な対応が必要となります。
詳しくは、以下のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
罰則規定もありますので、就業規則の改訂及び年次有給休暇管理簿の作成等も含め、早急に具体的な対応が必要となります。
詳しくは、以下のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf